遺産分割協議と特別代理人選任
特別代理人とは
遺産分割協議をするときに、相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人を選任する必要がある場合があります。
民法では、「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」、「親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」としています。
親権者である親と、その子ども(未成年者)がともに共同相続人であった場合を考えます。
遺産分割協議をすると、ある人の遺産の取り分が多くなれば、その分、他の人の取り分は減ります。
遺産分割協議に参加している人たちの間の利益は相反していることになります。
親が子どもの法定代理人として遺産分割協議に参加し、親自身の立場としても参加すると、形式上、親と子どもの利益は相反することになってしまいます。
子どもに不利な遺産分割協議はしなかったとしても、外形的に利益相反になってしまいます。
この様な場合は、子どもの特別代理人を選任して、子どもの法定代理人として特別代理人を遺産分割協議に参加させることになります。
その他、特別代理人を選任する場合
親子間の遺産分割協議以外にも次のような場合、特別代理人を選任する必要があります。
- 成年後見人と、成年被後見人が共同相続人であり、遺産分割協議をする場合。
- 親権者と子が共同相続人である場合に、親権者は相続放棄をせず、子を代理して相続放棄の申述をする場合。
遺産分割協議をする場合の特別代理人選任の流れ
- 特別代理人の候補者を立てます。候補者は、利害関係がなければ誰でも良いです。基本的に、家庭裁判所は候補者として挙げた人を特別代理人に選任すると思われます。
候補者になる方がいない場合は、当職の方で特別代理人の候補者になることも可能です(申立書作成の他に、特別代理人としての報酬も発生します)。 - 特別代理人選任の申立の際に、遺産分割書案も提出します。
この遺産分割の内容は、未成年者が法定相続分相当額を取得する内容にする必要があると思われます。 - 申立書を家庭裁判所に提出すると、審査や照会などが行われます。その後、特別代理人が選任されます。
特別代理人選任の申立書作成の費用
当事務所では、特別代理人選任申立書の作成業務をうけたまわっております。
費用は、こちらをご参照ください。
当職が、特別代理人の候補者になることも可能です。
特別代理人となった場合は、特別代理人としての報酬も発生します。
特別代理人の選任申立等、ご相談ください。