抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは
銀行から住宅ローンを借りるときは、通常、不動産を担保に入れ、抵当権設定登記をします。
住宅ローンを完済すると、この抵当権設定登記を抹消するために必要な書類を銀行からもらう場合があります(銀行の方で司法書士を手配するケースもあります)。
銀行から抵当権抹消に必要な書類を受け取った場合は、抵当権抹消登記をすることになります。
銀行から交付された書類には有効期限があるものがありますので(資格証明書という書類は発効日から3ヶ月が有効期限です)、早めに手続することをお勧めします。
抵当権抹消登記の費用
抵当権抹消登記の報酬・実費については、土地や建物の数(土地は一見一筆の敷地であっても、何筆にも分かれている場合もあります。同様にマンションの敷地権も複数の筆に分かれている場合もあります)によって変わります。
費用の目安を記載します。
物件の数 | 報酬 | 登録免許税 | その他実費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1つ | 8,000円(+消費税) | 1000円 | 500円 | 9500円 (+消費税) |
2つ | 9,000円(+消費税) | 2000円 | 1000円 | 13000円 (+消費税) |
3つ | 10,000円(+消費税) | 3000円 | 1500円 | 14500円 (+消費税) |
- 抵当権抹消登記後の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する場合は、その費用もかかります(必ずしも、抵当権抹消登記後の登記簿謄本を取る必要はありません)。
- 登記簿上の所有者の住所または氏名と、現在の住所または氏名が異なる場合は、所有権登記名義人住所変更登記や所有権登記名義人氏名変更登記が必要になり、その費用がかかります。
- 物件の所有者がお亡くなりになっている場合は、相続登記をする必要があります。
- 金融機関の資格証明書の期限が切れている場合は、資格証明書を新たに取り直しますので、その費用がかかります。
- 上記の費用は、抵当権が1本の場合のものです。複数の金融機関で借りた場合などは、抵当権が複数付いている可能性があります。
抵当権抹消登記の流れ
- ご予約のうえ、金融機関からもらった抵当権抹消書類一式と、ハンコ(認印)、身分証明書(運転免許証や健康保険証など)をご持参ください。ご予約は、電話(0493-31-2010)かメールにて承っております。
- 書類を拝見して、お見積りを差し上げます。依頼をご希望の場合は、登記の委任状に署名捺印をいただきます。
- 抵当権抹消登記を申請します。登記が完了するまで、10日間前後を見ておいてください。
- 登記が完了しましたら、ご連絡差し上げます。