相続税について
相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課せられる税金です。
相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、税務署に相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告が必要な人とは
被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
「遺産に係る基礎控除額」= 3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
【法定相続人の数】
「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数を言います。
被相続人に養子がある場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数は、次のとおりです。
- 被相続人に実子がある場合 1人
- 被相続人に実施がない場合 2人
(注)特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、代襲相続人は実施とみなされます。
相続税が課される財産
相続税の課税対象となる財産で主なものは次のとおりです。
- 被相続人がなくなった時点において所有していた財産
土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など。
(財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものや無記名のものなども相続税の課税対象) - みなし相続財産
死亡に伴い支払われる「生命保険金」、「退職金」、「生命保険に関する権利」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。「生命保険に関する権利」は、被相続人が他者を被保険者とする生命保険を契約して保険料を支払っていた場合、被相続人が死亡しても保険金は支払われませんが、保険契約の権利(解約返戻金請求権)が相続人などに承継されます。これは相続財産として課税されます。
(ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります)
- 被相続人の生前に贈与を受けた財産
- 被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が無くなる前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産は課税対象となります。
- 被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となります。
相続財産の価格から控除できる債務と葬式費用
- 控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。
- 控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社、タクシー会社などへの支払い、③お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
相続財産の評価
- 宅地
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の方法があります。
路線価方式
路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価は、国税庁ホームページで確認することができます。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。
(この計算がややこしいので、相続税の申告を税理士に頼まずに、ご自身で行うのは難しいのではないかと思います)倍率方式
路線価が定められていない地域の評価方法です。
宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率(倍率は地域によって異なります)を掛けて計算します。
倍率は、国税庁ホームページで確認することができます。
(同じ地区でも市街化地域か否かやどの沿線沿いかにかによって倍率が違う場合があり、正確な倍率を算出するには税理士に依頼することをお勧めします)
- 建物
原則として、固定資産税評価額により評価します。
- 上場株式
原則として、次の価額のうち、最も低い価額によって評価します。
- 相続の開始があった日の終値
- 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
- 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
- D.相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額
遺産の基礎控除額を超えそうな場合は税理士に相談
以上から、 被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告については、ご自身で調べて行うのは、なかなか難しいと思われますので、税理士に頼むことをお勧めします。
当事務所では、相続税に関するご相談は、協力関係にある税理士が対応いたします。
相続税に関するご相談もあるときは、相談予約の際に、「税理士の同席を希望」とお申し付けください。
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