物件が遠方にありますが相続登記の費用は変わりますか?
相続が発生しましたが物件が県外にあります。相続登記費用は高くなるでしょうか?
物件が近くであっても、遠方であっても相続登記の費用に変わりはありません。
かつては、登記申請は申請書を法務局まで持参して、登記が完了した後の登記済証(権利証)も法務局に取りにいかなければなりませんでした。
このため、物件が遠方にある場合は、1日をかけて申請書を提出にいったり、もしくは、地元の司法書士に代理で提出と回収をお願いしていたりしました。
物件が遠方の場合は、余計に費用がかかっていました。
しかし、現在は、不動産登記の申請は、郵送によって行えるようになりました。
登記完了後の登記識別情報(昔の権利証の代わりのもの)も郵送で送ってもらえます。
したがいまして、物件が近場でも、遠方でも、法務局とのやり取りは郵送で行えますので、司法書士報酬に違いはなくなりました。
物件が遠方の場合でも、お気兼ねなく、ご相談ください。