相続放棄

相続放棄とは

ある方が亡くなられたときに、その方の相続人はプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産(借金など)も相続します。

亡くなられた方の財産と借金を比べたときに、借金の方が多かったら、相続することにより損をしてしまいます。

そんなときに、相続放棄の手続をすれば、亡くなられた方の遺産を一切相続しないことができます。

相続放棄の申述は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。


相続放棄の仕方

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。

基本的には、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、相続放棄を検討している場合は早めに相談されることをお勧めします。

なお、この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に延長の申し立てをして認められれば、伸ばすことができます。

財産や借金の状況を調べるのに3ヶ月では期間が短いという場合は、相続放棄の期間伸長の申立を検討してみてはいかがでしょうか?

相続放棄を依頼する場合の費用は、こちらを参照してください。

3ヶ月を越えてしまった場合

被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月を越えてしまった場合でも、相続放棄が認められる場合もあります。

例えば、亡くなった方に全く相続財産がないと信じており、そう信じることについて相当の理由がある場合などです。

亡くなった方に全く財産がないと思って相続放棄の手続をしなかったら、3ヶ月を経過した後、借金返済の催促があったときなどは、借金を払う前に相続放棄の相談をされることをお勧めします。


単に財産をもらわない場合

被相続人に借金もなく、単に財産を別の相続人に相続させて、自分は何ももらわないと言う場合は、相続放棄ではなく、遺産分割協議で処理する場合が多いです。

全ての財産を別の相続人が相続するという内容の遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名捺印(実印)して、それによって相続登記をします(遺産分割協議書による相続登記参照)。

ただ、遺産分割協議書に署名捺印した場合は、後で被相続人に借金があったと分かったときに、相続放棄できない恐れも出てきますので、その点は注意が必要です。


相続放棄手続のご相談の流れ

  • 初回相談は無料ですので、ご予約の上(ご予約電話0493-31-2010、メール)、事務所にいらしてください。
  • 詳しいお話を伺い手続や費用の説明をいたします。ご依頼頂いた場合は、手続を開始します(依頼するか否かは直ぐに決める必要はありません)。
  • 相続放棄に必要な書類を集め、相続放棄申述書を作成します。
  • 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。その後、概ね1週間から10日ぐらいで裁判所から照会書がご自宅に郵送されます。
  • 照会書を記入し、裁判所に送付します。
  • その後、相続放棄が受理されれば、相続放棄申述受理通知書が裁判所から送られてきます。必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得します。
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