離婚調停の申立
離婚調停とは
離婚する際に、話し合いでは合意に達しない場合があります。
例えば、子どもの親権、慰謝料、養育費、財産分与などの条件について折り合いがつかないということが考えられます。
この様な場合に、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
家庭裁判所では、調停委員が間に入り、双方の言い分を聞き、合意点を探っていくことになります。
離婚調停の申立方法
裁判所の管轄は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
収入印紙1200円分と、郵券を数百円分予納します。
添付書類は戸籍謄本等です。
離婚調停で決めること
離婚調停では、次のことなどを決めていきます。
- 子の親権者の指定
- 未成年の子との面会交流の方法
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
- 年金分割
なお、養育費の相場については、裁判所が算定表を作成しています。
これらについて、家庭裁判所で、調停委員の仲介のもと、話し合いを重ね、合意に達することができれば離婚調停成立となります。
合意に達せない場合は、離婚調停は不成立となります。
離婚調停申立書の作成費用
離婚調停申立書の作成についての司法書士報酬は、10万円(+税)と実費となります。
なお、離婚にともなう不動産の財産分与登記も承っております。