任意整理とは
任意整理
任意整理は裁判所を使わずに、消費者金融やクレジット会社と、借金の分割返済を交渉する手続です。
将来の利息をカットしてもらえるかもしれません。
また、消費者金融やクレジット会社は、かつて利息制限法の利率(年15~20%)を超える金利で貸付(年25~29.2%)を行っていました。
この場合、利息制限法の利率で計算し直すと、貸金業者の言っている残高よりも減額されることがあります。
当事務所に任意整理を依頼するメリット
- 任意整理の報酬は、1社につき3万円(税別)!
- 費用は分割でOK!
- 減額報酬なし!
- 着手金なしで直ぐに債務整理手続に着手
- お客様への請求が止まります!
当事務所の任意整理報酬は、1社につき3万円(税別)と実費1000円(税別)です。
借金を減らすのに成功したら、5~10%の減額報酬を取る事務所もありますが、当事務所は減額報酬なしです。
報酬を低額にして、お客様の負担を少なくしております。
また、着手金なしで直ぐに債務整理手続に着手します。
司法書士が消費者金融やクレジット会社に任意整理の受任通知を出すと、お客様への請求が止まります!
和解が成立するまで、貸金業者への返済はストップしてください。
その間に任意整理報酬を分割でお支払いください。
詳しくは無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は、お電話(0493-31-2010)または予約フォームからお願いします。
任意整理の流れ
任意整理の和解交渉は次のような流れで行います。
- 司法書士が受任通知を貸金業者に送ります。支払をストップしてください。
- 取引履歴を取り寄せます。コピーを送るので内容をご確認ください。
- 利息制限法の利率で計算して借金の金額を調べます。
- 無理のない範囲での分割払いの計画を立て、貸金業者に和解案を提示します。
- 貸金業者と金額面で合意に達したら、和解契約書を取り交わします。
- 和解契約書をお渡ししますので、毎月決められた額を貸金業者の口座にお振込みください。
- 決められた回数の支払が終われば、無事完済となります。
任意整理のメリット
- 将来利息なしで、3~5年ぐらいの分割払いにしてもらえる可能性がある。
- 裁判所を使わない手続なので、裁判所での面接等の手間がいらない。
- 任意整理の場合は、住宅ローンの返済を今まで通り行えます。破産と違って、住宅を手放す必要はありません。
- 自動車のローンについても、他社への返済に影響しないようであれば、任意整理の対象から外すこともできます。自動車ローンを通常通り返済できるのであれば、自動車を手放さなくても良くなります。
任意整理のデメリット
- 個人信用情報(ブラックリスト)に債務整理した旨が載ります。数年間は消えませんので、新たな借入をしようと思っても、審査が通らない可能性が高いです。
- サラ金の中には、分割払いに応じなかったり、将来の利息や遅延損害金を請求してくる業者もあります。そうすると、任意整理では解決できずに、自己破産や個人再生をしなければならなくなる可能性もあります。
- ローンを払い終わっていない物(自動車やパソコンなど)がある場合は、その業者について任意整理すると、その物を業者が引きあげて売ってしまう可能性があります。他社への返済に差し支えがないようであれば、その業者についてのみ任意整理の対象から外すこともできます。
過払い金は発生するか?
利息制限法所定利率を超える金額でながく取引していた場合は、過払い金が発生している場合もあります。
詳しくは、過払い金とはのページをご参照ください。
任意整理はお任せ下さい
任意整理は、無理のない範囲で返済できるかが重要となります。
返済計画が無理な場合は、自己破産や個人再生なども選択肢に入ってきます。
当事務所では、自己破産や個人再生の手続などにも対応できますので、お客様にあった解決方法を提示したします。
平成15年の開業以来、多数の債務整理を手掛けてまいりましたので、任意整理は当事務所にご相談ください。
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