個人再生とは

個人再生

個人再生とは、裁判所を通した手続で、借金を大幅に減額し、基本的に3年の分割で返済して行く手続です。

個人再生手続のうちの小規模個人再生では、借金は次のように減らすことができます。

減った額を3年に渡り分割で返済して行くことになります。

債権額返済額
100万円未満全額支払
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満総債務額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満総債務額の10分の1

ただし、仮に破産手続が行われた場合の配当総額を下回ることはできません。


住宅を維持したまま手続ができる

住宅ローンがある場合は、住宅ローン特別条項を使うことによって、住宅ローンは今まで通り返済して、それ以外の借金のみを減額し、分割で払って行くこともできます。

住宅ローンを支払えるのであれば、住宅を手放さなくても大丈夫です。

ここが、自己破産と異なる大きな点です。


小規模個人再生の要件

小規模個人再生を使うためには次のような要件(条件)があります。

  • 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
  • 再生債権の総額が5000万円を超えない
  • 再生計画案に反対するという債権者が、総債権者数の過半数に満たず、総債権額の2分の1を超えない

個人再生のメリット

  • 借金を大幅に減額し、基本的に3年の分割返済にできます。
  • 自己破産と違い免責不許可事由がありませんので、ギャンブルや浪費などで借金をした場合でも使えます。
  • 住宅ローン特別条項が使えれば、住宅を残すことができます。

小規模個人再生のデメリット

  • 個人信用情報(ブラックリスト)に個人再生した旨が載ります。数年間は消えませんので、新たな借入をしようと思っても、審査が通らない可能性が高いです。
  • 継続的な収入がないと使えません。

個人再生 相談の流れ

  • 初回相談は無料ですので、ご予約の上(ご予約電話0493-31-2010、メール)、事務所にいらしてください。
  • 詳しいお話を伺い手続や費用の説明をいたします。ご依頼頂いた場合は、手続を開始します(依頼するか否かは直ぐに決める必要はありません)。個人再生の費用は分割で大丈夫です。
  • サラ金やクレジット会社に受任通知を発送します。基本的に請求が止まりますので、サラ金やクレジット会社への返済は、ストップしてください。
  • 個人再生の申立に必要な書類を集めてもらったり、借金の増えた経緯などの聞き取りをします。
  • 個人再生の申立書類がそろったら、裁判所に提出します
  • 再生委員との面接などが1~2回あります。
  • 再生計画案などの書類を裁判所に提出します。
  • 裁判所に申立てをしてから、概ね半年後ぐらいに、再生計画認可決定がでます。それから、債権者への分割返済を開始します。

個人再生の費用

個人再生の費用は、住宅ローンがない場合は25万円(税別)+ 実費 です。

住宅ローンがある場合は35万円(税別)+ 実費 です。

また、個人再生は再生委員が裁判所で選任されますが、この費用が一般的に20万円です。

これらの費用は分割でお支払い可能です。

無理のない範囲でご相談に乗りますのでお問い合わせください。


再生手続は当事務所にご依頼ください

再生手続の費用は分割で大丈夫です。

住宅を残して、その他の借金を整理したいという方は、個人再生をご検討ください。

平成15年の開業以来、多数の個人再生手続を手掛けてまいりましたので、個人再生手続は当事務所にご相談ください。

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