ティー・オー・エムの請求
札幌のティー・オー・エムから請求を受けた
札幌のティー・オー・エム株式会社というところが、他の消費者金融から債権譲渡を受けたと言って、請求の手紙を送っているようです。
基本的に、裁判などが行われていなければ、消費者金融の借金は最後に払ってから5年で消滅時効が完成します。
ティー・オー・エムは消滅時効期間が経過した借金についても請求書を送っているようですので、注意が必要です。
請求書には、「訪問する」「法的措置を取る」などと記載されています。
それに応じて、少額でも払ってしまうと、時効の完成が認められなくなる可能性がありますから、払う前に司法書士に相談した方が良いでしょう。
なお、ティー・オー・エムは他社から債権譲渡を受けたと主張してますが、そもそも債権譲渡を正当な手続で受けたのかどうかも不明な場合が多いです。
債権譲渡の対抗要件
ある会社(譲渡会社)がティー・オー・エムに債権譲渡をしたとして、それを債務者(消費者)に対抗するには、債権譲渡通知を譲渡会社が債務者(消費者)に送る必要があります。
もしくは、債権譲渡登記がなされている場合は、その登記事項証明書を交付して、譲渡会社かティー・オー・エムが通知を出すと言う場合もあります。
これらの通知がない場合は、債権譲渡が有効に行われたものであるかは、疑問があります。架空請求の可能性も考える必要があるでしょう。
消滅時効
仮に、債権譲渡が有効になされていたとしても、消滅時効が完成している可能性もあります。
裁判等を起こされていなければ、最後に支払ったときから5年経っていれば、消滅時効が完成していると思われます。
消滅時効が完成しているのであれば、内容証明郵便等にて、「消滅時効を援用する」旨の通知を請求している会社に送付します。
なお、消滅時効を援用する前に少しでも払ってしまうと、時効が中断してしまい、消滅時効が認められなくなる可能性が高いので、ご注意ください。
「交通費だけでも払ってくれ」などと言って、数千円を払わせようとすることもあるようです。
なお、ティー・オー・エムから依頼を受けたという調査会社の人が自宅を訪問してくるということがあるようです。
貸金業法17条の4は、「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」と定めております。
「その他の従業者」とは、貸金業者自体に属する使用人以外の者のほか、業務委託先または代理店に属するものが想定されます。
調査会社の人も「その他の従業者」に該当すると思われますので、請求に応じて、証明書を提示しなければならないと思われます。
それに違反したものは、100万円以下の罰金に処せられると貸金業法49条3号で規定されております。
また、後述する法務大臣の許可を受けた債権回収会社でもないにもかかわらず、債権回収の委託を受けたとすれば、その調査会社もサービサー法違反ではないかと思われます。
調査会社の人が自宅に来た場合は、「話すことは何もない」と答えましょう。
それでもしつこくする場合は、「警察を呼びます」と言うと立ち去るという報告例があります。
サービサー法違反
債権回収は弁護士にのみ認められた法律事務です。この特例として、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」にて、法務大臣の許可を受けた株式会社のみ債権回収業務を行うことができます。
法務大臣の許可を受けずに債権回収を業として行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されることになります。
許可を受けた会社を債権回収会社(サービサー)と言いますが、これらの会社は会社名に「債権回収」と言う文言が入っています。
ティー・オー・エムは、「債権回収」と会社名に入っておりません。
ティー・オー・エムが、消滅時効期間が経過しているような事件性のある債権の譲渡を受けて回収を行っていいものか甚だ疑問です。
最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定では、法務大臣の許可を得ていないにもかかわらず、貸金業者から大量の債権を買い取り、債権回収を業と行っていた業者が有罪とされました。
支払う前に司法書士に相談を
以上のとおり、ティー・オー・エムから請求を受けているが、債権譲渡の有効性が怪しかったり、消滅時効が完成している場合は注意が必要です。
少しでも、支払ってしまうと消滅時効の援用ができない可能性が高くなってしまうので、まずは司法書士にご相談ください。
なお、埼玉県外の方からもお問い合わせを頂いておりますが、当事務所では事務所にいらして頂いて面談を行わないと受任ができません。
埼玉県外の方は、地元の司法書士会、弁護士会、法テラスなどでお近くの専門家(司法書士、弁護士)を紹介してもらってください。
当事務所ではメール、電話のみでの相談は受けたまわっておりません(面談相談での対応となります)。
当事務所に対応を依頼された場合の手続
消滅時効が完成している場合は、内容証明郵便にて時効援用通知をティー・オー・エムに送ります。
報酬は3万円(税別)と内容証明郵便代(1600円程度)です。
なお、実際に当事務所に依頼されたお客様の感想を掲載しております。
面談相談をご希望の場合は、お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約下さい。
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