遺産分割調停

相続の話し合いがまとまらない

相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることが考えられます。

相続人の一人または数人から、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に対して遺産の分割を求める調停を申し立てます。

遺産分割調停を申し立てると、調停期日が設定され、調停委員が相続人たちから事情や希望などを聴きます。

調停委員が中立の立場で助言をして、相続人間の合意を目指して話し合いを進めます。

なお、話し合いがまとまらずに、調停が不成立となった場合は、遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判では、裁判官が相続人それぞれの事情を考慮して、遺産分割方法を定めます。


遺産分割調停の申し立て方法

管轄
相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所
裁判所の手数料
収入印紙1200円と郵便切手(数千円ぐらい)
添付書類
被相続人との関係性を証する除籍謄本・改正原戸籍謄本など
相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票(または住民票)
(遺産に不動産があるときは)不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
その他、遺産に属する物または権利に関する資料の写しなど

遺産分割調停 申立書作成報酬

遺産分割調停の申立書作成の司法書士報酬は10万円(+税)です。


相談の流れ

  • 初回相談は無料ですので、お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約ください。事務所にてお話しを伺います。
  • 必要書類についてご説明をして書類を集めてもらいます。一部の書類(戸籍謄本など)は当職の方でも取得することができますのでご相談ください。
  • 遺産分割調停申立書を作成します。
  • 完成した遺産分割調停申立書の内容をご確認のうえ、署名捺印して頂きます。
  • 遺産分割調停申立書を家庭裁判所に提出します。
  • 調停期日になったら、家庭裁判所に行って、調停委員が間に入って話し合いをして頂きます。
  • 調停期日の回数は事案により異なりますが、数回ぐらいが多いようです。

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