公正証書遺言
遺言があった方が良い理由
遺言を残さなかった場合、遺産は、法律で定められた相続人に法律で定められた割合で配分されます。なお、相続人間で話し合いがつけば、遺産分割協議により割合は変えられます。
しかし、相続関係が複雑な場合、遺言を残さなかったことにより、遺産を相続するために相続人が大変な苦労をすることがあります。
次のような場合は、遺言書を作成しておいた方がよいかもしれません。
- 子供がいないので、財産は妻に相続させたい。
- 相続人の中に連絡が取れない人がいる。
- 将来、相続人同士の話し合いがまとまらなさそうである。
- 相続人以外の人(息子の妻、内縁の妻、おじ・おば、いとこなど)に財産をあげたい。
公正証書遺言のすすめ
一般的に使われている遺言は、自分の手で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言です。
私は、費用はかかりますが、できるだけ公正証書遺言の方式を使った方がいいと思います。
自筆証書遺言は、自分の手で書く遺言なのですが、書き方を間違えてしまうと遺言書が無効となってしまうおそれがあります。
押印を忘れていたり、遺言書の作成日を特定できるような日付の記載がなかったりする場合です。
例えば、夫婦間に子供がいないから、夫が財産をすべて妻に相続させようと思って遺言書を作成していたとします。
夫の死後、残された遺言書に押印がないことが分かったとしたら、結局、この遺言書を使って、相続の手続はできません。
夫の親御さんは既に亡くなっていて、夫の兄弟が何人もいたとしたら、不動産の名義を変更したり、夫の預貯金を相続するのに、夫の兄弟全員の協力が必要になってしまいます。
そうならないためにも、遺言は、専門家に作ってもらう公正証書遺言が良いと思います。
公正証書遺言作成の流れ
- ご予約(0493-31-2010)の上、事務所までご相談にいらしてください。
- 作りたい遺言書の内容について、お伺いします。
- 当事務所で公証人とやり取りして、遺言の文案を作成します。
- また、遺言書作成に際して、必要な書類がある場合は収集します。
- 出来上がった遺言書の文案を確認してもらいます。
- 遺言書の内容が良ければ、公証役場に行く日時を調整します。
- 公証人が公正証書遺言の内容を説明し、内容がよろしければ署名捺印します。また、公正証書遺言を作成するには、証人二人が必要となりますが、当職と当事務所の職員が証人となります。
- 公正証書遺言が完成したら、原本が公証役場に保管され、正本が交付されます。