相続人以外に遺贈したい
内縁の妻、子供の妻、おじ・おば、いとこに遺贈したい
法定相続人になれる人は、配偶者(夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。
遺言がない場合には、内縁の妻や夫、子供の妻や夫、おじ・おば、いとこどは遺産を受継ぐことができません。
もし、これらの人に遺産を遺贈したいのであれば、これらの人を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)がいらっしゃらない方は、特別縁故者もいないと、最終的に、財産が国庫に行ってしまいます。
遺言書を作成して、遺産をお世話になった方に遺贈することもできます。
遺言書について、お悩みがある方は、お気軽にご相談ください。