相続人以外に遺贈したい

内縁の妻、子供の妻、おじ・おば、いとこに遺贈したい

法定相続人になれる人は、配偶者(夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。

遺言がない場合には、内縁の妻や夫、子供の妻や夫、おじ・おば、いとこどは遺産を受継ぐことができません。

もし、これらの人に遺産を遺贈したいのであれば、これらの人を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。

法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹)がいらっしゃらない方は、特別縁故者もいないと、最終的に、財産が国庫に行ってしまいます。

遺言書を作成して、遺産をお世話になった方に遺贈することもできます。

遺言書について、お悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

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