遺言書の検認手続
自筆証書遺言があった場合
相続が発生して、遺言書が出てきた場合は、どうすれば良いでしょうか?
公証人が作成した公正証書遺言の場合は、その遺言書は、そのまま不動産登記や銀行の名義変更に使えます。
しかし、公正証書遺言以外の遺言書、例えば、自分で書く自筆証書遺言(本人が作成した遺言)などでは、家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。
なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封することが定められているので、開封しないようにしましょう。
偽造・変造を防止するためです。
うっかり開封してしまっても遺言書が無効になるとはありません。
ただ、法律では、開封してしまうと過料(5万円以下)が科せられることになってますので、注意してください。
遺言書に封印がない場合は、開封して読んでも大丈夫です。
検認を受けないと登記に使えない
検認は、家庭裁判所が遺言書の現況を記録して、偽造・変造を防止する手続です。
また、相続人に対し遺言の存在や内容を知らせる目的もあります。
家庭裁判所で検認を受けると、遺言書に検認済証明書が編綴されます。
検認済証明書がないと、自筆証書遺言は、不動産登記には使えません。
検認の流れ
検認手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
検認を申し立てると、相続人や利害関係人に検認期日の通知が行きます。
なお、検認期日に出頭するかどうかは自由です。
検認期日には、遺言書の原本を提出して、検認を受けます。
検認を受けると、検認済証明書が遺言書に編綴されます。
検認に立ち会わなかった相続人などには、検認された旨の通知を裁判所が送ります。
検認申立書作成の費用
当事務所では、遺言書の検認申立書の作成業務をうけたまわっております。
費用は、こちらをご参照ください。
公正証書遺言は検認がいらない
以上のとおり、検認手続をする場合は、少し手間がかかります。
公正証書遺言は、検認手続が不要ですので、これから遺言を作ろうと思っている方は、公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。