成年後見
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が充分でない人(以下、本人と言います)を支援する為の制度です。
成年後見人等が本人の財産を管理したり、本人の生活・医療・介護に関する契約や手続を行います。
成年後見を利用するとき
成年後見制度は、例えば、次のような場合などに利用します。
- 認知症の親御さんの預金を下ろして、入院費に充てたい。
- 認知症の親御さんの不動産を売却して、施設費に充てたい。
- 知的障害をもつ兄弟が、相続人の一人として遺産を相続したので、遺産分割協議をしたい。
- 知的障害をもつお子様の、ご両親が亡くなったあとの将来のことが心配である。
- 一人ぐらしの認知症の親御さんが、悪徳商法の被害にあっているようだ。
成年後見の種類
成年後見制度は、本人の判断能力により次の3つに区分されます。
- 判断能力が全くない場合 → 後見
- 後見人は、日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を本人に代わってしたり(代理権)、取り消したりすることができます(取消権)。後見人は本人の財産をきちんと管理し、本人が日常生活に困らないように配慮していかなければなりません。
- 判断能力が特に不十分な場合 → 保佐
- 本人は、一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産及び自動車等の売買、自宅の増改築等)を行う場合、保佐人の同意が必要となります(同意権)。保佐人の同意を得ずにした行為は、保佐人が取り消すことができます(取消権)。
保佐人は、特定の事項について本人に代わって契約を結ぶ等の行為(代理権)をすることもできます。保佐人の権限として代理権を付け加えたい場合は、代理権付与の申立が必要となります。この場合、代理権を付与することについて、本人の同意が必要となります。
- 判断能力が不十分な場合 → 補助
- 本人が望む一定の事項について、保佐人と同様の活動(同意、取消、代理)をすることで、本人を援助していきます。
補助開始の審判を申し立てる際に、同意権や代理権の範囲を定める申立をします。また、補助人に同意権又は代理権を付与するためには本人の同意が必要です。
誰が後見人になるのか?
後見人等の候補者については、ご家族等をあげることもできます。また、ご希望があれば、当職が後見人の候補者になることもできます。
家庭裁判所は、後見人等の選任にあたり、①本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、②候補者の職業・経歴、③候補者と本人との利害関係の有無、④本人の意向等を踏まえて、総合的な判断をします。 そのため、申立書に記載された候補者が必ず選任されるとは限りません。
家庭裁判所は、本人に高額の財産があったり、家族間で療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがあるような場合には、弁護士、司法書士又は社会福祉士等といった専門家を第三者後見人等や後見監督人等として選任することがあります。
また、後見制度支援信託という制度を使うこともあります。
後見人等に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、本人の財産の中から支払われます。
法定後見申立の流れ
- 初回相談最初に、現在の状況をお伺いします。初回相談は無料ですので、電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、事務所にいらしてください。
- 申立の準備必要な書類を収集します。
後見・保佐・補助のうちどの類型で申立てをするのか、誰を後見人候補者とするかなどの打ち合わせをします。 - 申立家庭裁判所に、後見(または保佐・補助)開始の申し立てを行います。調査・鑑定申立人、後見人候補者、本人などとの面接が家庭裁判所で行われます。
親族への照会が行われることもあります。
家庭裁判所が必要と判断した場合は、医師の鑑定が行われます。 - 審判裁判所が後見人(または、保佐人、補助人)を選任します。
そのことが後見人(または、保佐人、補助人)に告知されてから2週間経つと、審判が確定します。 - 法定後見の開始審判が確定したら、後見人(または、保佐人、補助人)として本人のサポートを開始します。
成年後見申立の費用
成年後見申立の費用については専門サイトをご参照ください。
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