自己破産とは
自己破産
自己破産とは、借金の返済が不可能になってしまった場合に、高価な財産を換価して債権者に分配し、残った借金を免除してもらう手続です。
自己破産のメリット
- 免責が認められると借金がなくなります。
- 99万円までの財産であれば手元に残せる可能性があります。
- 司法書士に依頼すれば基本的にサラ金からの請求が止まりますので、返済を止めてください。
- 破産しても戸籍や住民票に破産した旨は記載されません。選挙権もなくなりません。
自己破産のデメリット
- 個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産した旨が載ります。7年ぐらいは消えませんので、新たな借入をしようと思っても、審査が通らない可能性が高いです。
- 官報に氏名などが載ります。しかし、一般の人が官報をみることはほとんどありません。したがって、自己破産したことが他の人に知られる可能性は低いです。
- 破産すると一定の仕事(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、会社の取締役や監査役など)ができなくなります。しかし、免責が認められれば、制限はなくなります。
- 住宅は手放すことになります(住宅が売れるまでは、住んでいることができます)。
ローンを払い終わっていないもの(自動車、パソコンなど)は、ローン会社が引きあげて売る手続をする可能性が高いです。 - 免責不許可事由があると免責が認められない可能性があります。免責不許可事由についての詳細は後述します。
免責不許可事由
免責が認められないと、借金がなくなりませんが、次のような行為をしていると、免責が認められない可能性があります。
- 財産を隠したり壊した。財産について債権者に不利益な処分をした。
- ギャンブル、浪費(飲酒等)などで借金を作った。
- クレジットカードで、金券、チケット、家電製品などを買い、換金屋に売ってしまった(換金行為)。
- 支払不能状態なのに、一部の債権者にだけ弁済した。
- 返せない状況なのに、返せない状況ではないと嘘をついて借金をした。
- 自営業の場合、帳簿を隠したり、嘘の記載をした。
- 裁判所に嘘の債権者名簿を出したり、財産について嘘をついた。
- 過去7年以内に免責を受けたことがある。
これらの行為をしていたとしても、必ずしも免責が認められない訳ではありません。
破産管財人を選任して、破産管財人に生活の状況などの指導をさせ、経済的に更生が見込められれば、免責にする運用をする場合が多いです。
ただし、破産管財人が選ばれると、その費用で最低でも20万円ぐらいを裁判所に納める必要がでてきます。
管財事件
基本的に、合計20万円を超える財産をもっている場合は、破産管財人が選任される可能性が高いです。
破産管財人が選任されると、その費用として最低でも20万円を裁判所に納めることになります。
破産管財人は、高価な財産を換価して、債権者に平等に分配します。
ただし、99万円までの財産は手元に残せる可能性があります。
なお、破産管財人が選ばれた場合は、一定の期間、破産者への郵便物が破産管財人に転送され、破産管財人が郵便物をチェックします。
自己破産相談の流れ
- 初回相談は無料ですので、ご予約の上(ご予約電話0493-31-2010、メール)、事務所にいらしてください。
- 詳しいお話を伺い手続や費用の説明をいたします。ご依頼頂いた場合は、手続を開始します(依頼するか否かは直ぐに決める必要はありません)。自己破産の費用は分割で大丈夫です。
- サラ金やクレジット会社に受任通知を発送します。基本的に請求が止まりますので、サラ金やクレジット会社への返済はストップしてください。
- 破産の申立に必要な書類を集めてもらったり、破産に至った経緯などの聞き取りをします。
- 自己破産の申立書類がそろったら、裁判所に提出します(家計表を2ヶ月分出さなくてはいけませんので、裁判所に破産申立書を提出するのは、早くても2~3ヶ月後になります)。
- 裁判所での面接(平日です)などが1~2回あります。破産管財人が選ばれた場合は、破産管財人との面談もあります。
- 裁判所から免責決定書が送られてきます。免責が確定したら、借金を免除されたことになります。
自己破産の費用
基本報酬
債権者数 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
1~3社 | 18万円(税別) | +実費 |
4~10社 | 20万円(税別) | +実費 |
11社~ | 25万円(税別) | +実費 |
加算報酬
加算要件 | 報酬 |
---|---|
免責不許可がある場合 | +3万円(税別) |
不動産がある場合 | +3万円(税別) |
自営業者の場合 | +5万円(税別) |
自己破産の報酬は無理のない範囲で分割払いが可能です。
無料相談にてご相談ください。
自己破産はお任せ下さい
平成15年の開業以来、多数の自己破産を手掛けてまいりました。
当事務所は、お客様の状況に適した債務整理方法を提案してまいります。
まずは、無料相談でお悩みごとをご相談ください。
債務整理の関連記事
タグ:自己破産