死亡した親の借金の請求が来た
死亡した親の借金を払わなければならないか?
親御さんが死亡し、しばらくしてから、子どもに借金を払うように債権者から通知がきた場合、どうすれば良いでしょうか?
相続は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産、つまり借金等の負債も承継してしまいます。
子どもは親の相続人ですから、借金も相続してしまうのです。
しかし、プラスの財産がないにもかかわらず、借金だけ相続してしまっては大変なことになります。
そこで、法律では、自己のために相続の開始があたことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。
相続放棄の手続をすれば、亡くなられた方の遺産を一切相続しないことができます。
なお、相続財産を一部でも処分(売却、贈与、消費等)していると単純承認、つまり無条件に相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。
相続放棄の手続は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないので、親御さんが亡くなったのを知ってから3ヶ月以内にすべきです。
ただ、借金の請求は亡くなって、しばらくしてから来ることが多いです。
しかし、親御さんが亡くなったのを知ってから3ヶ月を越えてしまった場合でも、相続放棄が認められる場合もあります。
例えば、親御さんに全く相続財産がないと信じており、そう信じることについて相当の理由がある場合などです。
親御さんに全く財産がないと思って相続放棄の手続をしなかったら、3ヶ月を経過した後、借金の請求があったときなどは、借金を払う前に相続放棄の相談をされることをお勧めします。
なお、子ども全員が相続放棄した場合、親御さんの相続人は、親御さんの直系尊属(親や祖父母)が相続人となりますので、そちらも相続放棄しないと借金を相続してしまいます。
直系尊属が全員死亡していたり、全員が相続放棄をした場合は、今度は親御さんの兄弟姉妹が相続人となりますので、借金を相続したくない場合は、相続放棄する必要があります。
自分が相続放棄した場合に、次に相続人になる人には、事情を説明しておいた方が良いかもしれません。
また、親御さんの配偶者(夫や妻)も相続人ですので、こちらも相続放棄を考える必要があります。
相続放棄を依頼する場合の費用は、こちらを参照してください。
相続放棄手続のご相談の流れ
- 初回相談は無料ですので、ご予約の上(ご予約電話0493-31-2010、メール)、事務所にいらしてください。
- 詳しいお話を伺い手続や費用の説明をいたします。ご依頼頂いた場合は、手続を開始します(依頼するか否かは直ぐに決める必要はありません)。
- 相続放棄に必要な書類を集め、相続放棄申述書を作成します。
- 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。その後、概ね1週間から10日ぐらいで裁判所から照会書がご自宅に郵送されます。
照会書を記入し、裁判所に送付します。 - その後、相続放棄が受理されれば、相続放棄申述受理通知書が裁判所から送られてきます。必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得します。