推定相続人の中に連絡が取れない人がいる

遺言があった方が良い理由

行方不明の人がいるとき

相続人になる予定の人の中に、行方不明などで連絡が取れない人がいる場合は、事前に遺言書を作っておかないと困ることになる可能性があります。

例えば、夫と妻、その長男と次男がいた場合を考えます。

次男が、行方不明で音信不通であったとします。

ここで、夫が亡くなると、相続人は妻、長男、次男ということになります。

夫が自宅不動産を持っていて、これを妻名義に相続登記したいとなると、遺産分割協議書を作り、妻、長男、次男が署名捺印(実印)をすることになります。

しかし、次男が、戸籍上は生きているようであるが、連絡が取れないとなると遺産分割協議ができなくなってしまいます。

不在者財産管理人を選任するとか、失踪宣告の手続をするとか、手間のかかる裁判手続をしなければならないことになってしまうかもしれません。

この様な問題を防ぐために、夫が生前に遺言書を作成しておくことが考えられます。

予め、夫が妻に不動産を相続させる旨の遺言をしていれば、夫の死亡後に遺言書に基づいて不動産の名義を妻に移せます。

前妻との間に子供がいるとき

夫と妻と長男がいるとします。

夫は以前に離婚したことがあり、前妻との間に子供がいるとします。

すると、夫の推定相続人は、妻、長男と前妻との子供の三人となります。

前妻の子供と、妻や長男とが全く面識もなく、連絡先なども知らないとします。

夫が亡くなって、夫の自宅不動産を妻名義に相続登記しようとすると、遺産分割協議書に妻、長男、前妻との子供の署名捺印(実印)が必要となります。

妻が、前妻との子供に署名捺印をもらおうとしても、面識もない場合、非常にもらいにくい状況になってしまうでしょう。

このようなときも、夫が生前に遺言書を作っておけば、問題を避けられます。

夫が予め、妻名義に不動産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、それを基に相続登記をすることができます。

将来、ある人に遺産分割協議書に署名捺印してもらうのが困難な事情がある場合は、遺言書の作成についてご相談ください。

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