遺言書による相続登記

遺言書による相続登記とは

不動産の名義人がお亡くなりになった場合は、相続登記をして不動産の名義を相続人に変更します。

遺言書がない場合は、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集めて、相続人を特定し、相続人間で遺産分割協議をすることが一般的かと思います(遺言書がなく遺産分割協議書で相続登記をされる方はこちらを参照ください)。

しかし、遺言書があれば、集める戸籍謄本は、故人の直近の戸籍謄本と、不動産を相続する相続人の戸籍謄本だけで済みます。

財産の分け方を相続人同士で話し合う遺産分割協議をする必要もありません。

なお、公正証書遺言の場合は、そのまま相続登記の手続に入れますが、公正証書遺言以外のもの、例えば自筆証書遺言(自分で自書した遺言書)などの場合は、家庭裁判所の検認の手続が必要となります。

封のしてある遺言書は、家庭裁判所の検認手続において開封しますので、ご自身で開封しないようにしてください。

遺言書の検認の申立書作成も当事務所でうけたまわっておりますので、ご相談ください。

(遺言書がない場合の相続登記はこちらから)

遺言書による相続登記の流れ

  • 初回相談は無料ですので、事務所にいらして詳しいお話をお聞かせください。
    遺言書をお持ちの方はご持参ください(封のしてある遺言書は開封しないでください)。
    ご予約は、電話(0493-31-2010)かメールでお願いします。
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税の評価証明書などを取り、見積を計算します。
  • 必要な戸籍謄本、住民票の除票などを集めます。
  • 公正証書遺言以外の遺言書で検認がまだの場合は、家庭裁判所に検認の申立をします。
  • 相続登記申請書を作成して、法務局に提出します。提出してから1~2週間程度で相続登記が完了します。
  • 登記が完了したら、登記識別情報(昔の権利証)をお渡しします。登記識別情報は、不動産を売ったり、贈与したりするときに使いますので、大切に保管してください。

相続登記の必要書類

遺言による相続登記の場合は、次のような書類が必要となります。

 書類備考
被相続人(亡くなった人)の
書類
遺言書
亡くなった旨の記載のある戸籍謄本 市町村役場
戸籍係
住民票除票
(本籍地の記載があるもの)
(登記簿上の住所と最後の住所が異なるときは、繋がりの分かる書類が必要となります)
市町村役場
住民票係、戸籍係
不動産を相続する人の書類戸籍謄本(抄本でも可)市町村役場
戸籍係
住民票(本籍地の記載があるもの)市町村役場
住民票係
固定資産税評価証明書市町村役場の税務課で取得できます。
認印

相続登記の費用

相続登記の費用については、相続専用サイトをご覧ください。

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