遺産分割協議による相続登記
相続登記とは
不動産の名義人がお亡くなりになった場合は、相続登記をして不動産の名義を相続人に変更します。
相続登記は、いつまでにしなければならないと言うことはありませんが、放っておくと遺産分割協議をするときにハンコをもらわなければならない相続人が増えたり、保管期間のある書類(住民票の除票や戸籍の附票など)が出なくなったりと、手続が煩雑になる恐れがあります。
なるべく早めに相続登記をすることをお勧めします。
また、相続登記は、郵送でも申請できますので、物件が遠方である場合でも司法書士報酬が高くなることはありません。
物件が遠方にある場合でも、安心してご相談ください。
相続登記の流れ
- 初回相談は無料ですので、事務所にいらして詳しいお話をお聞かせください。ご予約は、電話(0493-31-2010)かメールでお願いします。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税の評価証明書などを取り、見積を計算します。
- 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本等を集め、相続人を特定します。
- 亡くなられた方(被相続人)の財産をどのように分けるか相続人間で決めてもらいます。
- 財産の分け方を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印(実印)をお願いします。
- 相続登記申請書を作成して、法務局に提出します。提出してから1~2週間程度で相続登記が完了します。
- 登記が完了したら、登記識別情報(昔の権利証)をお渡しします。登記識別情報は、不動産を売ったり、贈与したりするときに使いますので、大切に保管してください。
相続登記の必要書類
遺産分割協議による相続登記の場合は、次のような書類が必要となります。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
被相続人(亡くなった人)の 書類 | 12歳ぐらいから亡くなるまでの戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本など | 市町村役場で取得できます。 「相続で使うので、亡くなった人の戸籍謄本を生まれてから亡くなるまで全部欲しい」と言うと役場で、あるものを全部出してくれます。 |
住民票除票 (本籍地の記載があるもの) (登記簿上の住所と最後の住所が異なるときは、繋がりの分かる書類が必要となります) | 市町村役場で取得できます。 | |
相続人の書類 | 戸籍謄本(抄本でも可) | 市町村役場で取得できます。 |
住民票(本籍地の記載があるもの) | 市町村役場で取得できます。 | |
印鑑証明書 | 市町村役場で取得できます。 | |
固定資産税評価証明書 | 市町村役場の税務課で取得できます。 |
印鑑証明書以外の書類は、司法書士の方で集められます。
名寄帳を市役所の税務課で取得すると、被相続人名義の不動産の一覧が出てきますので、登記漏れを防ぐのに役立ちます。
亡くなった方に借金がある場合は、相続放棄についてもご検討ください。
遺産分割協議で他の相続人が財産を相続し、ご自身は何も相続しなかったとしても、借金については法定相続分の割合で請求される可能性が高いです。
相続登記の費用
相続登記の費用については、相続専用サイトをご覧ください。