個人信用情報(ブラックリスト)
個人信用情報とは
俗にブラックリストと言われているものは、個人信用情報に事故情報が載ることを言います。
個人信用情報は、主に日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの3つがあります。
借金を滞納したり、自己破産や債務整理をすると、これらの機関が管理する個人信用情報に事故情報が載ることになります。
ローンを組んだり、お金を借りたりする場合は、金融機関は個人信用情報を照会しますから、そこで事故情報が出てきてしまうと融資の審査が通らない可能性があります(通るか否かは各金融機関の判断です)。
個人信用情報の取り方
自分の借りていた金融機関が分からなくなってしまった場合や、親御さんが亡くなって相続人になったときに親御さんの借金があるかもしれない場合は、個人信用情報を取得することによって、そこに登録されている金融機関を確認することができます。
個人信用情報は郵送でも取れますので、各個人信用情報機関のホームページで、申請方法を確認してみてください。
基本的には、ホームページ上の申込書を記載して、住民票、免許証のコピー、定額小為替1000円分(郵便局で買えます)と一緒に、各個人信用情報期間に郵送します。しばらくすると、本人限定郵便などで個人信用情報が送られてきます。
完済した取引の過払い金請求と個人信用情報
過払い金返還請求をした旨を個人信用情報に載せないように、金融庁が指導しています。完済した取引であれば、過払い金返還請求をしても個人信用情報に、その旨が記載されません。
それでも心配な方には、完済した取引の基本契約を解除する旨の電話を貸金業者に入れてもらってから、手続を行っております。
約定残高が残る場合の過払い金請求と個人信用情報
日本信用情報機構(JICC)は、それまで過払い金請求が行われた場合、「契約見直し」という情報を記載していました。
しかし、平成22年、その情報を廃止する旨のニュースリリースを出しました。
シー・アイ・シーについてもホームページで、過払い金に関する情報を記載していないと告知しています。
ただ、日本信用情報機構(JICC)の場合は、司法書士が介入してから、最終的に判決や和解で解決するまでの間は、債務整理とか延滞とかの情報が記載される可能性があります。
和解や判決によって、過払い金が発生することが確定してから、個人信用情報を消すようです。
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