日立信販の債権の請求

日立信販から債権譲渡を受けたという請求

アエルは昔、日立信販という名前でしたが、日立信販と昔取引をしていて、数年間支払を止めてしまっている方に、日立信販から債権譲渡を受けたと言う会社が、請求を送ってくる場合があります。

請求の書面には、日立信販の契約書のコピーや免許証のコピーなどが入っていて、「電話をください」だとか「今度、家に行きます」などの文言が入っている書面も同封されていたりするようです。

しかし、日立信販が正当に債権譲渡したものなのか、それとも何らかの事情により個人情報が流出し、悪質な業者が架空請求を行っているのか、よく分からない場合が多いです。


債権譲渡の対抗要件

日立信販がある会社に債権譲渡をしたとして、それを債務者(消費者)に対抗するには、債権譲渡通知を日立信販が債務者(消費者)に送る必要があります。

もしくは、債権譲渡登記がなされている場合は、その登記事項証明書を交付して、日立信販か譲り受けた会社が通知を出すと言う場合もあります。

これらの通知がない場合は、債権譲渡が有効に行われたものであるかは、疑問があります。架空請求の可能性も考える必要があるでしょう。


消滅時効

仮に、債権譲渡が有効になされていたとしても、消滅時効が完成している可能性もあります。裁判等を起こされていなければ、最後に支払ったときから5年経っていれば、消滅時効が完成していると思われます。

消滅時効が完成しているのであれば、内容証明郵便等にて、「消滅時効を援用する」旨の通知を請求している会社に送付します。

なお、消滅時効を援用する前に少しでも払ってしまうと、時効が中断してしまい、消滅時効が認められなくなる可能性が高いので、ご注意ください。

請求している会社は、「交通費だけでも払ってくれ」などと言って、数千円を払わせようとすることもあるようです。


サービサー法違反

債権回収は弁護士にのみ認められた法律事務です。この特例として、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」にて、法務大臣の許可を受けた株式会社のみ債権回収業務を行うことができます。

法務大臣の許可を受けずに債権回収を業として行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されることになります。

許可を受けた会社を債権回収会社(サービサー)と言いますが、これらの会社は会社名に「債権回収」と言う文言が入っています。

「債権回収」と会社名に入っていないのに、日立信販の債権の譲渡を受けたとして請求してくる無許可の会社は、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に違反している可能性があります。

最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定では、法務大臣の許可を得ていないにもかかわらず、貸金業者から大量の債権を買い取り、債権回収を業と行っていた業者が有罪とされました。


支払う前に司法書士に相談を

以上のとおり、日立信販の債権譲渡を受けたと言う会社の請求は、その有効性が怪しかったり、消滅時効が完成しているかもしれません。

少しでも、支払ってしまうと消滅時効の援用ができない可能性が高くなってしまうので、まずは司法書士にご相談ください。


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