遺産分割協議書に関する研修 平成26年情報交換会
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戸籍謄本等が滅失して全部揃わないとき
遺産分割協議書に、「この相続における相続人は後記表示のとおりであり、他には存しない。」という条項を加える。
(協議書サンプル)
又は他に相続人の存しない旨の共同相続人の上申書(印鑑証明書付)を添付する (上申書サンプル)
(注意) 相続放棄した相続人の上申書も要求される
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被相続人の住所が登記簿上の住所とつながらない
不在籍証明書・不在住証明書を添付し、遺産分割協議書に「第○項の不動産の所有者Aと被相続人Aは同一人である」(または上申書<印鑑証明書添付>)と記載。(協議書サンプル、上申書サンプル)
あれば添付したい書類: 登記済証(写し)、登記識別情報、固定資産税の納税通知書、登記完了証
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遺産分割協議をするにあたり判断能力に疑義があるとき
成年後見用の診断書を取ってもらう。
http://www.courts.go.jp/saitama/vcms_lf/2604C06-1.pdf□ 自己の財産を管理・処分することができない。(後見相当)
□ 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である。(保佐相当)
□ 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある。(補助相当)
□ 自己の財産を単独で管理・処分することができる。後見、保佐だと遺産分割協議はできない(民法13条)
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遺産分割協議が未了のうちに共同相続人のほとりが死亡し、その相続人が他の共同相続人と共に被相続人の遺産分割協議をする
被相続人甲の相続人が乙、A、B
遺産分割協議が未了のうちに乙が死亡
乙の相続人はA、B 甲の遺産について遺産分割協議をする遺産分割協議書
被相続人 甲
生年月日 大正○年○月○日
本籍 埼玉県比企郡○○町大字○○ ○○番地甲の相続人 乙
生年月日 大正○年○月○日
死亡年月日 平成○年○月○日
本籍 埼玉県比企郡○○町大字○○ ○○番地
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平成○年○月○日埼玉県比企郡○○町大字○○ ○○番地○○
相続人兼乙の相続人 A (実印)埼玉県比企郡○○町大字○○ ○○番地○○
相続人兼乙の相続人 B (実印)(協議書サンプル)
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公衆用道路の見落とし
公衆用道路、墓地等を相続人が把握していない場合がある。→ 名寄帳の取得
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登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税評価証明書の表記の違い
登記事項証明書(登記簿謄本)に合わせる